本ページは在留資格の制度・要件・運用の変更を「時期/表題/説明」で整理したものです。
各項目は出入国在留管理庁等の公開情報をもとに作成しています(確認日:2026年6月15日)。
最新かつ正確な取扱いは必ず出入国在留管理庁の公式情報および顧問専門家にご確認ください。
※印は具体的な日付が二次情報に基づくもので、一次資料での日付単独確認に至っていない項目です。
技人国技術・人文知識・国際業務
ホワイトカラー就労の代表的資格。2026年に入り、日本語能力要件の追加や派遣形態の審査強化など、要件の明確化・厳格化が進んでいます。
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時期2026年4月15日 施行・公表
表題対人業務に日本語能力要件(CEFR B2/JLPT N2相当)を追加
説明カテゴリー3・4の所属機関で、主に言語能力を用いる対人業務(翻訳・通訳、ホテルフロント、接客、語学指導等)に従事する場合、CEFR B2相当(JLPT N2以上、BJT 400点以上、本邦の高等教育修了等で証明)の言語能力を示す資料の提出が必要になりました。あわせてカテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が必須化され、別紙4「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に関する明確化」が公表されています。
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時期2026年2月24日 公表/3月9日申請分から適用
表題派遣形態(労働者派遣)の審査を厳格化
説明技人国を派遣形態で就労させる場合、申請時点で派遣先が未確定だと許可されないことが明文化され、派遣元・派遣先双方の誓約書・労働条件通知書・労働者派遣個別契約書の提出が必須化されました。更新時には派遣元・派遣先の管理台帳や就業状況報告書等の追加提出が求められます。取扱い文書は2026年2月24日掲載、適用は3月9日以降の申請からです。
※ このほか、学歴(特に専門士)と職務内容の関連性に関する審査が厳格に運用されているとの指摘が専門家から出ていますが、明文改正・施行日は未確認のため参考情報です。
特定技能特定技能
人手不足分野の受入れ制度。分野ごとの受入れ上限到達による「停止」や、届出ルールの変更など、運用面の動きが続いています。
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時期2026年4月1日
表題鉄道分野の分野別基準を改正
説明特定技能「鉄道分野」の分野別基準が改正され、運輸係員(駅員・車掌・運転士)はJLPT N3以上、軌道・電気・車両整備等はN4以上の日本語能力が求められます。関連職種の技能実習修了者は技能試験等の免除で特定技能1号へ移行できます。
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時期2026年3月27日 方針発表 → 4月13日 発効
表題外食業分野の在留資格認定証明書交付を一時停止(6/15時点も継続中)
説明外食業分野の特定技能1号在留者が受入れ上限(5万人)に達する見込みとなったため(2026年2月末で約4.6万人)、政府が2026年3月27日に方針を発表し、4月13日以降の受理分から新規の在留資格認定証明書交付申請が原則不交付(停止)となりました。2026年6月15日時点でも停止は継続中です。海外からの新規受入れや他資格からの変更が止まる一方、既存の外食業特定技能1号の在留期間更新・同分野内での転職は引き続き審査されます。現時点で外食業以外の分野での同様の交付停止は確認されていません。
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時期2026年4月15日
表題飲食料品製造業分野に「食肉小売業(食料品製造を行うもの)」を追加
説明飲食料品製造業分野の基準が改正され、食肉小売業のうち店舗内で食料品の製造・加工を行う事業所が受入れ対象に追加されました。販売・接客が主たる業務の事業所は対象外です。
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時期2026年4月〜5月(初回提出期間)
表題受入れ機関の定期届出が「四半期ごと」→「年1回」に変更
説明特定技能の運用改善により、受入れ機関の定期届出が四半期ごとから年1回(対象期間4/1〜翌3/31を翌4/1〜5/31に提出)へ変更されました。従来別々だった「受入れ・活動状況届出」と「支援実施状況届出」が一体化(参考様式第3-6号)されています。
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時期2026年度〜(6月時点で実施中)
表題外食業・飲食料品製造業の評価試験がCBT方式へ移行
説明外食業・飲食料品製造業分野の特定技能1号・2号評価試験が2026年度からCBT(コンピューター)方式へ移行し、2026年6月時点で実施中です。試験頻度が通年化し、受験会場も大幅に拡大しました(試験内容・合格基準・受験料は従来どおり)。なお他分野の評価試験は実施機関ごとに方式が異なります。
参考関連する制度動向(両資格共通・直近の前提)
直近3ヶ月の前後ながら、技人国・特定技能の双方に影響する重要な動きです。
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時期2026年6月14日 運用開始
表題「特定在留カード」運用開始(在留カードとマイナンバーカードの一体化)
説明在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の交付が予定どおり2026年6月14日に始まりました(取得は任意、地方出入国在留管理局での交付申請受付は6月15日から)。あわせて偽変造対策を強化した「第二世代在留カード」も同時導入されました。特定技能・技人国を含む就労資格保有者の手続きにも関わります。
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時期2026年6月10日 公開
表題第二世代在留カード対応の「在留カード等読取アプリ」を更新公開
説明6月14日の特定在留カード・第二世代在留カード導入に合わせ、新仕様カード(Ver.1.1)の電子署名を検証できる読取アプリが公開されました。カードの真贋(偽変造)確認が可能になり、受入れ企業の不法就労リスク回避の実務に直結します。
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時期2026年3月10日 閣議決定 → 5月29日 改正法成立
表題改正入管法成立:在留審査手数料の上限引上げ
説明在留資格変更・在留期間更新の手数料上限を1万円→10万円、永住許可を1万円→30万円に引き上げる改正入管法が、3月10日の閣議決定を経て5月29日に成立しました(実額は政令で規定、2027年3月末までに施行予定)。特定技能・技人国の更新・変更にも影響します。
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時期2026年1月23日 閣議決定※窓の直前
表題特定技能に新3分野追加・受入れ見込み数を引上げ
説明分野別運用方針が閣議決定され、「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野を新規追加(特定技能は計19分野へ)。2028年度末までの5年間の受入れ見込み数を特定技能・育成就労合計で約123万人に再設定しました。2026年6月にはリネンサプライ分野の要領別冊が制定されるなど整備が進行中で、本格的な受入れ開始は2027年頃の見込みです。
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時期2026年4月〜(施行は2027年4月1日)
表題育成就労制度の施行準備(技能実習に代わる新制度)
説明技能実習に代わる「育成就労」制度(2027年4月施行)の準備が進み、運用要領の更新(4月6日)、監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始(4月15日〜)、Q&A更新(5月28日)等が行われました。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日に受付開始予定です。特定技能への移行ルートを担う制度で、受入れ企業にも関わります。